破産事件における書記官事務の研究 -法人管財事件を中心として-
商品番号:9784906929153
破産事件における書記官事務の研究 -法人管財事件を中心として-
破産事件、とりわけ管財事件における書記官事務は多岐にわたります。
管財事件において、破産財団の換価業務を担うのは破産管財人であり、その破産管財人を監督し、決定その他の場面で最終判断をするのは破産裁判所であり、裁判官です。
書記官は、裁判官を補佐して破産管財人に対する監督業務を行ったり、裁判官の判断業務に関わる事項についても先行的に検討したりするほか、裁判所での管財事件の処理における手続全般にわたって、つまり、申立て前の問い合わせや受付事務から始まり、事件が終了するまでの各事務処理や進行管理事務を担うだけでなく、破産管財人や申立代理人、破産債権者等から裁判所への問い合わせ等を受ける裁判所の窓口としての役割も担うことになります。
そこには、拡張においてこれまでの管財事件の処理を通じて培われた経験、ノウハウ、工夫等が蓄積されてきましたが、現場の書記官には、その経験等だけでなく、破産法以外の幅広い知識や多角的な視点からの検討が求められることもあります。
本研究報告書では、各書記官事務がどのような根拠に基づき、何のために行われているのかを意識していただけるよう、出来るだけ根拠となる法律、規則や関連する筒圧、通知が明示されているほか、当該事務を行う目的や理由がわかるような記述が心掛けられております。
また、実際の事務処理をイメージしやすくするために可能な限り参考書式を掲げられております。