(目的)
第1条 この約款は、法定公告等の掲載を行おうとする者(以下「掲載依頼者」といいます。)が株式会社かんぽうに法定公告等の掲載を依頼する際の基本的合意事項及び諸条件を明らかにし、株式会社かんぽうと掲載依頼者との間の業務及びこれに付随する事項が円滑に執り行えるようにすることを目的とします。
(定義)
第2条 株式会社かんぽうは、掲載依頼者の委託を受け、掲載依頼者に代わって法定公告等を掲載するための手続を、新聞社へ行います。
2 法定公告等とは、日刊新聞紙に掲載をする広告をいいます。
(法定公告等掲載契約の成立)
第3条 株式会社かんぽうは、掲載依頼者の原稿及び法定公告等掲載申込書の内容を確認し受領します。
2 法定公告等掲載契約(以下「契約」といいます。)は、株式会社かんぽうが法定公告等掲載申込書に受領印を押印し、掲載依頼者に交付した時点で、この約款に定める条件で成立するものとします。
(法定公告等掲載料金及び支払条件)
第4条 法定公告等掲載料金は、新聞社の定めるところによるものとします。
2 掲載依頼者は、株式会社かんぽうに対して法定公告等掲載料金を支払うものとします。
(掲載依頼者の責務)
第5条 日刊新聞紙に掲載された法定公告等の内容に関する一切の責任は、掲載依頼者が負うものとします。
(株式会社かんぽうの責務)
第6条 株式会社かんぽうの責めに帰すべき事由により、日刊新聞紙に掲載した公告等の内容に誤記があった場合は、株式会社かんぽうの責任をもって速やかに、株式会社かんぽうの判断により訂正公告又は取消公告及び正しい内容の公告の再掲載をするものとします。なお、株式会社かんぽうの責任は、本条に記載する措置をもって唯一のものとします。
(掲載範囲に関する条件)
第7条 日刊新聞紙に掲載する公告は、法令その他の規定に基づくもの及び日刊新聞紙によって広く周知させる必要のあるもので、新聞社の承認を得たものとします。
2 日刊新聞紙に掲載する広告は、新聞社が承認するもので、学術技芸、発明改良、特許、実用新案、産業奨励その他有益なものとし、次に掲げる事項のいずれにも該当しないものとします。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 誇大に過ぎ、又は極端なもの
三 選挙運動のためにするもの
四 その他、新聞社が不適当と認めるもの
3 新聞社は、広告の掲載を行うに当たり、前項に定める条件に照らし、当該広告の内容が不適当であると判断した場合は、当該広告の内容の変更を求め、又は当該広告の掲載を拒否することができるものとします。
(免責)
第8条 法定公告等掲載申込書の申込欄に署名した者(以下「申込者」といいます。)が、本件法定公告等の掲載申込みを行う権限を有していなかった場合には、当該申込者による申込みの結果、日刊新聞紙に掲載された法定公告等の内容に関する一切の責任は、当該申込者が負うものとし、株式会社かんぽうは一切の責任を負わないものとします。
(記載条件の変更又は契約の解除)
第9条 掲載依頼者は、原稿記載内容及びその掲載条件の変更又は契約の解除を求める場合は、その旨株式会社かんぽうに申し出るものとします。ただし、編集の都合上、印刷が終了等その他やむを得ない事情が認められる場合は、当該申出に応じられないことがあります。
2 新聞社は、掲載予定日等の変更をしようとする場合は、その旨株式会社かんぽうを通じて掲載依頼者に連絡し、同意を得るものとします。
(秘密保持等)
第10条 株式会社かんぽうは、この約款に基づく法定公告等掲載契約の履行に関し知り得た事項について、法令に基づく場合又は業務遂行上必要な場合を除き、当事者以外に開示又は漏えいしないものとします。
2 株式会社かんぽうは、法定公告等の原稿により知り得た掲載依頼者の情報を、この約款に基づく法定公告等掲載契約以外の他の目的に利用しないものとします。
(個人情報等の取扱い)
第11条 法定公告等掲載申込書及び掲載依頼者の個人情報については、株式会社かんぽうが保有管理するものとします。
2 記入された情報(個人情報を含む。)は、申込内容の確認、請求書や掲載紙の送付及び関連する商品 ・サービスの案内のために利用します。
3 掲載依頼者の個人情報は、申込内容の確認のために必要な限度で、新聞社に情報を提供する場合があります。
(合意管轄)
第12条 この契約に関し、株式会社かんぽうとの間に生じる紛争は、大阪地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(令和3年12月1日現在)