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官報公告等掲載約款
目的
第1条 この約款は、官報公告等の掲載を行おうとする者(以下「掲載依頼者」といいます。)が取次店に官報公告等の掲載を依頼する際の基本的合意事項及び諸条件を明らかにし、独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」といいます。) 及び取次店と掲載依頼者との間の業務が円滑に執り行えるようにすることを目的とします。定義
第2条 取次店とは、掲載依頼者の委託を受け、掲載依頼者に代わって官報公告等を掲載するための手続を行うために、 国立印刷局と「官報販売所契約」又は「官報公告等取次店契約」を締結している法人をいいます。官報公告等掲載契約の成立
第3条 取次店は、掲載依頼者の原稿及び官報公告等掲載申込書の内容を確認し受領します。官報公告等掲載料金及び支払条件
第4条 官報公告等掲載料金は、国立印刷局の定めるところによるものとします。 2 掲載依頼者は、取次店に対して官報公告等掲載料金を支払うものとします。掲載依頼者の責務
第5条 官報又は刊行物に掲載された官報公告等の内容に関する一切の責任は、掲載依頼者が負うものとします。国立印刷局の責務
第6条 国立印刷局の責めに帰すべき事由により、官報に掲載した公告等の内容に誤記があった場合は、国立印刷局の責任をもって速やかに、国立印刷局の判断により訂正公告又は正誤のいずれか掲載するものとします。なお、国立印刷局の責任は、本条に記載する措置をもって唯一のものとします。掲載範囲に関する条件
第7条 官報に掲載する公告は、法令その他の規定に基づくもの及び官報によって広く周知させる必要のあるもので、国立印刷局が内閣府の承認を得たものとします。免責
第8条 官報公告等掲載申込書の申込欄に署名した者(以下「申込者」といいます。)が、本件官報公告等の掲載申込みを行う権限を有していなかった場合には、当該申込者による申込みの結果、官報又は刊行物に掲載された官報公告等の内容に関する一切の責任は、当該申込者が負うものとし、国立印刷局は一切の責任を負わないものとします。記載条件の変更又は契約の解除
第9条 掲載依頼者は、原稿記載内容及びその掲載条件の変更又は契約の解除を求める場合は、その旨取次店に申し出るものとします。ただし、編集の都合上、印刷が終了等その他やむを得ない事情が認められる場合は、当該申出に応じられないことがあります。秘密保持等
第10条 国立印刷局及び取次店は、この約款に基づく官報公告等掲載契約の履行に関し知り得た事項について、業務遂行上必要な場合を除き、当事者以外に開示又は漏えいしないものとします。個人情報等の取扱い
第11条 官報公告等掲載申込書及び掲載依頼者の個人情報については、取次店が保有管理するものとします。政府施策に基づく要請について
第12条 官報に掲載された公告について、あらかじめ掲載依頼者の承諾が得られているときには、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)やデジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)等の法令に規定された計画に基づき、行政保有データのオープン化、行政データ連携の推進※のため、公告内容及び法人番号が提供されることがあります。合意管轄
第13条 この契約に関し、国立印刷局との間に生じる紛争は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。