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2023年04月12日公告

「所有者不明土地管理人」「所有者不明建物管理人」・「管理不全土地管理人」「管理不全建物管理人」・「不在者財産管理人」・「相続財産管理人」・「特定不能土地等管理者」「特定社団等帰属土地等管理者」が掲載する供託公告についてのお知らせ


民法の一部が改正されたことに伴い、令和5年4月1日から所有者不明土地管理人等は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令等の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令等の対象とされた土地等の所在地の供託所に供託することができることとなり、供託をしたときは、その旨を官報で公告しなければならないこととなりました。

条文一覧

ひな型を掲載いたしましたのでご利用ください。

<非訟事件手続法第90条第8項に基づく公告>
所有者不明土地管理人による供託公告

<非訟事件手続法第90条第16項に基づく公告>
所有者不明建物管理人による供託公告

<非訟事件手続法第90条第8項及び第16項に基づく公告>
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン1) 対象の土地と建物が同住所で管理人も同一の場合
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン2) 対象の土地と建物の住所は異なるが管理人は同一の場合
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン3) 対象の土地と建物が同住所で管理人が異なる場合
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン4) 対象の土地と建物の住所、管理人が異なる場合

<非訟事件手続法第91条第5項に基づく公告>
管理不全土地管理人による供託公告

<非訟事件手続法第91条第10項に基づく公告>
管理不全建物管理人による供託公告

<非訟事件手続法第91条第5項及び第10項に基づく公告>
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン1) 対象の土地と建物が同住所で管理人も同一の場合
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン2) 対象の土地と建物の住所は異なるが管理人は同一の場合
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン3) 対象の土地と建物が同住所で管理人が異なる場合
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン4) 対象の土地と建物の住所、管理人が異なる場合

<家事事件手続法第146条の2第2項に基づく公告>
不在者財産管理人による供託公告

<家事事件手続法第146条の2第2項(同法第190条の2第2項において準用する場合)に基づく公告>
相続財産管理人による供託公告

<非訟事件手続法第90条第8項及び第91条第5項に基づく公告>
その他供託公告(パターン1) ※定型文はございません。

<非訟事件手続法第90条第8項及び第91条第10項に基づく公告>
その他供託公告(パターン2) ※定型文はございません。

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に関わる公告

関連条文

<表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第二十八条第二
項の規定に基づく公告>

特定不能土地等管理者による供託公告

<表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第三十条第二項で
準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく公告>

特定社団等帰属土地等管理者による供託公告

※裁判所の審判書記載内容等により、公告内容は変化する可能性がございます。
実情にあわせて作成ください。

ご依頼の際は官報公告等掲載申込書とともに
原稿をご提出ください。

Eメール koukoku@kanpo.net まで

掲載料金 会社関係(上記以外)の箇所をご覧ください。

当該公告掲載についてのご依頼やお見積りのご相談を承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらまで

TEL 06-6443-2174  FAX 06-6443-2175 (公告課直通)

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