「限定承認公告」及び「相続債権者受遺者への請求申出の催告」のひな型の変更について
民法等の一部を改正する法律(法律第24号)が、令和5年4月1日より施行となり、
「限定承認公告」及び「相続債権者受遺者への請求申出の催告」における、
「相続財産管理人」は「相続財産清算人」となりますので、お知らせいたします。
1 限定承認公告(改正後民法936条)
「相続財産管理人」は「相続財産清算人」となります。
なお、「限定承認者」の場合は、「限定承認者」のまま、変更はございません。
2 相続債権者受遺者への請求申出の催告(改正後民法957条)
「相続財産管理人」は「相続財産清算人」となります。
また、「裁判所による相続財産管理人の選任の公告があった後二箇月以内に相続人の
あることが明らかにならなかったときは」という規定がなくなるため、裁判所による
「相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告」の公告後であれば、「相続債
権者受遺者への請求申出の催告」を公告できるようになります。
相続債権者受遺者への請求申出の催告 ひな型 相続債権者受遺者への請求申出の催告 新旧対照
※新法適用の『相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告』の裁判所公告を経た場合が
相続財産清算人の肩書きの対象となります。
※公告文中の期間の文言について
本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。
→ 2箇月以上の期間や特定日を期限として定めることも可能です。
例)本公告掲載の翌日から三箇月以内に
令和●年●月●日までに
(特定日の場合は、本公告掲載の翌日からの一文は削除となります。)