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2021年10月08日公告

所在不明株主の株式の競売又は売却に伴う異議申述の公告について


令和3年8月2日施行の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に伴う
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の改正により、
中小企業者において、所在不明株主の株式に関する会社法上の手続きに必要な期間が
5年から1年に短縮できることが認められました。

中小企業庁のホームページに情報が掲載されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm

つきましては、特例認定を受けた場合、2つの公告が必要となります。(定款所定の公告方法による)

①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る所在不明株主の
株式の競売又は売却に関する特例に基づく異議申述の公告を第一回目の公告として掲載し、
↓ 3か月後
②所在不明株主の株式の競売又は売却に伴う異議申述の公告を第二回目の公告として掲載する流れとなります。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る所在不明株主の
株式の競売又は売却に関する特例に基づく異議申述の公告 ←ひな型  掲載イメージ

所在不明株主の株式の競売又は売却に伴う異議申述の公告 ←ひな型  掲載イメージ

ご依頼の際は官報公告等掲載申込書とともに原稿をご提出ください。

※原稿の様式に指定はございません。
既にご用意いただいている所定の様式がございましたら、原稿としてご提出ください。

※掲載イメージに近い縦向きで原稿を作成される場合は
よろしければ下記ひな型をご使用ください。

中小企業における経営の承継の円滑化に係る~公告
所在不明株主の株式の競売又は売却に伴う異議申述の公告

FAX 06-6443-2175 または Eメール koukoku@kanpo.net まで

当該公告掲載についてのご依頼やお見積りのご相談を承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらまで TEL 06-6443-2174 (公告課直通)

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