医療法人の決算公告手続きの簡素化について
・計算書類の公告義務の見直しについて(法第51条の3関係)
一定規模以上の医療法人に義務づけられている計算書類の公告義務について、今
般会社法等の改正に合わせ医療法の規定を整備する機会を捉えて、会社法と同様に、
公告の開始時期についての規定を置くとともに、公告方法について、会社法等と同
様に、その手続きの簡素化を図ることとすること。
厚生労働省のホームページに情報が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205166_00026.html
なお、決算公告手続きについて
株式会社(会社法等)と同様に要旨の公告とし手続きの簡素化が図られることとなりました。
詳細が判明次第、ホームページにてお知らせいたします。