法定公告

法定公告の種類及びお申込み方法を選択します

法定公告は会社法を根拠としたものと会社法以外を根拠としたものがあります。その中でまずご希望の公告の種類を選択した後、該当公告のお申込み方法(オンライン若しくはEメール・FAX・郵送)を選択し次へお進みください。また併せ公告の場合には決算公告も同時にお申込みいただけます。

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官報・日刊紙への公告掲載お申込み

法定公告

法定公告の種類及びお申込み方法を選択します

法定公告は会社法を根拠としたものと会社法以外を根拠としたものがあります。その中でまずご希望の公告の種類を選択した後、該当公告のお申込み方法(オンライン若しくはEメール・FAX・郵送)を選択し次へお進みください。また併せ公告の場合には決算公告も同時にお申込みいただけます。

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資本金及び準備金の額の減少に関する公告の申し込み方法

下記の申込み方法に合った手順に従いお進みください

以下【資本金及び準備金の額の減少に関する公告】の該当項目から選択してお申込みへ進んでください。


官報掲載情報(決算情報)の行政機関への提供について

政府からの要請により、公告掲載のお申込時にご承諾をいただいた場合に限り、官報掲載情報(決算情報)を行政機関が整備するデータベースに提供することになりました。
詳細につきましては、下の①②③ボタンをクリックしてご確認お願いします。

①官報掲載情報の行政機関への
提供について・Q&A

 
②官報公告等掲載申込書
改正点

 
③法人情報データベース
gBizINFO 掲載イメージ


手順1: 申込書ダウンロード  と、手順2: 原稿ダウンロード  が必要になります。双方をご用意いただきお送りください。

※お申込み前に  を必ずお読みください

手順1 申込書ダウンロード

申込書を用途に合わせてダウンロードしてご使用ください。 申込書記入例

OR

手順2 原稿ダウンロード

原稿を以下【資本金及び準備金の額の減少に関する公告】該当項目からダウンロードしてください。

※決算公告のダウンロード用紙は大会社用と大会社以外用の2種類あります。
 大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)
 大会社以外(資本金5億円未満又は負債総額200億円未満)

 Eメール:送り先アドレス
 FAX:送り先FAX番号
FAX:06-6443-2175
 郵送:送付先住所
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目2番14号
株式会社 かんぽう 官報部公告課宛
 

資本金及び準備金の額の減少に関する公告

1.資本金の額の減少公告(標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 449条2項、627条2項
効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

2.資本金の額の減少公告(同時増資標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 449条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

3.準備金の額の減少公告(標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 449条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

4.資本金及び準備金の額の減少公告(標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 449条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

5.準備金の額の減少公告(同時増資標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 449条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

資本金の額の減少公告

資本金の額を減少させると、会社財産の株主への分配が容易になり債権者の利害を害するため、会社法では資本金の額を減少する場合には債権者を保護するために以下の手続きを定めています。(会社法449条1項)

資本金の額の減少の手続きには基本的に以下の手順が必要となります。
  1. 株主総会の特別決議(会社法447条、309条2項9号)
    決議内容は、
    1. 減少する資本金の額
    2. 減少する資本金の額の全部又は一部を資本準備金とするときはその旨及び資本準備金とする額
    3. 資本金の額の減少の効力発生日
  2. 債権者保護手続(会社法449条)
  3. 資本金の額の減少は株主総会で定めた日に効力の発生が原則ですが、その日までに債権者保護手続きが終了していない場合は、債権者保護手続きが終了したときに効力が生じます。(会社法449条6項)

準備金の額の減少公告

準備金の額の減少も会社債権者の利害に影響を及ぼすため、資本金の額の減少の場合と同様の債権者保護手続きを必要とします。(会社法449条)ただし、減少する準備金の額の全部を資本金とする場合には、会社債権者に不利益は生じないので、債権者保護手続きは不要です。(会社法449条1項)

準備金の額の減少の手続きには基本的に以下の手順が必要となります。
  1. 株主総会の決議(会社法448条1項)
    決議内容は
    1. 減少する準備金の額
    2. 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
    3. 準備金の額の減少がその効力を生じる日
  2. 債権者保護手続(会社法449条2項)
    ※ ただし、減少する準備金の全てを資本金とする場合、会社債権者に不利益は生じないので、債権者保護手続は不要となります。

債権者保護手続

資本金及び準備金の額を減少する当事会社は
  1. 当該資本金(準備金)の減少の内容
    ※ 減少する資本金の額の全部または一部を資本準備金とするときは、その旨及び準備金とする額、減少する準備金の一部を資本金とする場合は、その旨及びその金額を記載する必要があります。
  2. 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
  3. 債権者が一定の期間内(1ヵ月を下ることは出来ない)に異議を述べることが出来る旨を官報に公告し、かつ知れたる債権者に対し個別に催告をする必要があります。(会社法449条2項)
※ 債権者保護手続きは、債権者異議申述期間の関係から、効力発生日の遅くとも1ヶ月以上前に開始する必要があります。

(掲載例1)

なお、計算書類に関する事項(決算公告)を定款所定の公告方法で開示していない会社は、資本金及び準備金の公告と同時に最終事業年度の決算公告も掲載する必要があるのでご注意ください。

(掲載例2)

個別催告を省略する方法(ダブル公告)

定款所定の公告方法が日刊紙に掲載及び電子公告である場合は、官報と定款所定の公告方法に資本金及び準備金の額の減少公告を掲載(ダブル公告)することで、債権者への個別催告を省略することができます。(会社法449条3項)
 個別催告を行うべき債権者の数が非常に多いような場合、ダブル公告による方法が催告漏れによる手続き違背のリスクがなく、手続きとして簡便です。

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