法定公告

法定公告の種類及びお申込み方法を選択します

法定公告は会社法を根拠としたものと会社法以外を根拠としたものがあります。その中でまずご希望の公告の種類を選択した後、該当公告のお申込み方法(オンライン若しくはEメール・FAX・郵送)を選択し次へお進みください。また併せ公告の場合には決算公告も同時にお申込みいただけます。

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官報・日刊紙への公告掲載お申込み

法定公告

法定公告の種類及びお申込み方法を選択します

法定公告は会社法を根拠としたものと会社法以外を根拠としたものがあります。その中でまずご希望の公告の種類を選択した後、該当公告のお申込み方法(オンライン若しくはEメール・FAX・郵送)を選択し次へお進みください。また併せ公告の場合には決算公告も同時にお申込みいただけます。

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会社分割に関する公告の申し込み方法

下記の申込み方法に合った手順に従いお進みください

以下【会社分割に関する公告】の該当項目から選択してお申込みへ進んでください。


官報掲載情報(決算情報)の行政機関への提供について

政府からの要請により、公告掲載のお申込時にご承諾をいただいた場合に限り、官報掲載情報(決算情報)を行政機関が整備するデータベースに提供することになりました。
詳細につきましては、下の①②③ボタンをクリックしてご確認お願いします。

①官報掲載情報の行政機関への
提供について・Q&A

 
②官報公告等掲載申込書
改正点

 
③法人情報データベース
gBizINFO 掲載イメージ


手順1: 申込書ダウンロード  と、手順2: 原稿ダウンロード  が必要になります。双方をご用意いただきお送りください。

※お申込み前に  を必ずお読みください

手順1 申込書ダウンロード

申込書を用途に合わせてダウンロードしてご使用ください。 申込書記入例

OR

手順2 原稿ダウンロード

原稿を以下【会社分割に関する公告】該当項目からダウンロードしてください。

※決算公告のダウンロード用紙は大会社用と大会社以外用の2種類あります。
 大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)
 大会社以外(資本金5億円未満又は負債総額200億円未満)

 Eメール:送り先アドレス
 FAX:送り先FAX番号
FAX:06-6443-2175
 郵送:送付先住所
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目2番14号
株式会社 かんぽう 官報部公告課宛

会社分割に関する公告

1.吸収分割公告(連名標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 783条6項・785条4項・787条4項・789条2項・797条4項・799条2項
効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

2.吸収分割公告(承継会社単独標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 797条4項・799条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

3.吸収分割公告(分割会社単独標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 783条6項・785条4項・787条4項・789条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

4.新設分割公告(標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 804条5項・806条4項・808条4項・810条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

5.共同新設分割公告(連名標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 804条5項・806条4項・808条4項・810条2項
掲載時期: 効力発生日の1か月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

6.効力発生日変更公告

公告方法: 「定款所定」
根拠条文: 780条2項・781条2項・790条2項・793条2項
掲載時期: 変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日まで

オンラインお申込み


Eメール・FAX・郵送お申込み


▲ リストに戻る

会社分割

会社分割とは、ある事業に関して有する権利・義務を分割後他の会社に承継させることをいいます。つまりある事業を会社内から分離してそれを他の企業に受け渡す方法です。
分割した事業を既存企業に移転する場合は吸収分割といい、新しく設立する会社に移転する場合は新設分割といいます。

吸収分割

吸収分割の手続きには基本的に以下の手順が必要となります。

  1. 当事会社間で吸収分割契約の締結(会社法757条)
  2. 吸収分割契約計画等の書面の事前開示書類の備置き(会社法782条、794条)
  3. 当事会社は分割の効力発生日の前日までにそれぞれ株主総会の特別決議により、吸収分割契約の承認を得る必要があります(会社法783条、795条)
  4. 吸収分割の通知・公告(債権者保護手続)(会社法789条、799条)
  5. 反対株主の株式買取請求(会社法785条、797条)
  6. 吸収分割経過報告書の備置き(会社法791条)

新設分割

新設分割の手続きには基本的に以下の手順が必要となります。

  1. 分割会社は新設分割計画書の作成(会社法762条)
  2. 新設分割計画書等の書面の事前開示書類の備置き(会社法803条)
  3. 新設分割会社は株主総会の分割計画の承認決議(会社法804条)
  4. 新設分割の通知・公告(債権者保護手続)(会社法810条)
  5. 反対株主の株式買取請求(会社法806条)
  6. 新設分割経過報告書の備置き(会社法803条)

債権者保護手続

会社分割をすると分割会社および承継会社の株主や債権者等が大きな影響を受けるので、当事会社の株主や債権者等の利益を保護するためにこの分割に対し異議を述べることが出来る機会を与える必要があり、これを債権者保護手続といいます。

債権者保護手続の方法

会社分割する当事会社は、債権者に対して、

  1. 会社分割等をする旨
  2. 当事会社等の商号及び住所
  3. 吸収分割会社、分割承継会社(株式会社に限る)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
  4. 債権者が一定の期間内(1ヵ月を下ることは出来ない)に異議を述べることが出来る旨
を官報に公告し、かつ知れたる債権者に対し個別に催告をする必要があります。
吸収分割(会社法789条、799条)、新設分割(会社法810条)

※債権者保護手続きは、債権者異議申述期間の関係から、効力発生日の遅くとも1ヵ月以上前に開始する必要があります。

(掲載例1)

なお、計算書類に関する事項(決算公告)を定款所定の公告方法で開示していない会社は、分割公告と同時に最終事業年度の決算公告も掲載する必要があるのでご注意ください。

(掲載例2)

個別催告を省略する方法(ダブル公告)

定款所定の公告方法が日刊紙に掲載及び電子公告である場合は、官報と定款所定の公告方法に会社分割公告を掲載(ダブル公告)することで、債権者への個別催告を省略することができます(会社法789条3項、799条3項)。
 個別催告を行うべき債権者の数が非常に多いような場合、ダブル公告による方法が催告漏れによる手続き違背のリスクがなく、手続きとして簡便です。

労働者との協議

会社分割があると、労働契約も吸収分割契約・新設分割計画の定めに従って、承継会社・設立会社が承継することになるが、分割前に労働者と協議しなければならないとされています。このような協議の義務が定められたのは、労働契約の承継内容が労働者に重大な影響を与える可能性があるからです。

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