法定公告

法定公告の種類及びお申込み方法を選択します

法定公告は会社法を根拠としたものと会社法以外を根拠としたものがあります。その中でまずご希望の公告の種類を選択した後、該当公告のお申込み方法(オンライン若しくはEメール・FAX・郵送)を選択し次へお進みください。また併せ公告の場合には決算公告も同時にお申込みいただけます。

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法定公告

法定公告の種類及びお申込み方法を選択します

法定公告は会社法を根拠としたものと会社法以外を根拠としたものがあります。その中でまずご希望の公告の種類を選択した後、該当公告のお申込み方法(オンライン若しくはEメール・FAX・郵送)を選択し次へお進みください。また併せ公告の場合には決算公告も同時にお申込みいただけます。

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合併に関する公告の申し込み方法

下記の申込み方法に合った手順に従いお進みください

以下【合併に関する公告】の該当項目から選択してお申込みへ進んでください。


官報掲載情報(決算情報)の行政機関への提供について

政府からの要請により、公告掲載のお申込時にご承諾をいただいた場合に限り、官報掲載情報(決算情報)を行政機関が整備するデータベースに提供することになりました。
詳細につきましては、下の①②③ボタンをクリックしてご確認お願いします。

①官報掲載情報の行政機関への
提供について・Q&A

 
②官報公告等掲載申込書
改正点

 
③法人情報データベース
gBizINFO 掲載イメージ


手順1: 申込書ダウンロード  と、手順2: 原稿ダウンロード  が必要になります。双方をご用意いただきお送りください。

※お申込み前に  を必ずお読みください

手順1 申込書ダウンロード

申込書を用途に合わせてダウンロードしてご使用ください。 申込書記入例

OR

手順2 原稿ダウンロード

原稿を以下【合併に関する公告】該当項目からダウンロードしてください。

※決算公告のダウンロード用紙は大会社用と大会社以外用の2種類あります。
 大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)
 大会社以外(資本金5億円未満又は負債総額200億円未満)

 Eメール:送り先アドレス
 FAX:送り先FAX番号
FAX:06-6443-2175
 郵送:送付先住所
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目2番14号
株式会社 かんぽう 官報部公告課宛
 

合併に関する公告

1.合併公告(吸収合併・連名標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 789条2項・799条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

2.合併公告(吸収合併・連名通知併用型)

公告方法: 「官報」・「定款所定」
根拠条文: 783条6項・785条4項・787条4項・789条2項・797条4項・799条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
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3.合併公告(吸収合併・みなし総会・連名標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 789条2項・799条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
▲ リストに戻る

4.合併公告(簡易吸収合併・連名通知併用型)

公告方法: 「官報」・「定款所定」
根拠条文: 783条6項・785条4項・787条4項・789条2項 ・797条4項・799条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
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5.合併公告(簡易&略式吸収合併・連名標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 789条2項・799条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
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6.合併公告(吸収合併・有限会社&清算会社・連名標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 789条2項・799条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
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7.合併公告(簡易吸収合併・存続会社単独標準型)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 799条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
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8.合併公告(新設合併)

公告方法: 「官報」
根拠条文: 810条2項
掲載時期: 効力発生日の1ヶ月前まで

オンラインお申込み


『決算公告』も続けて同時にお申込みいただけます

Eメール・FAX・郵送お申込み


+決算公告同時掲載・併せ公告
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9.合併につき株券等提出公告

公告方法: 「定款所定」
根拠条文: 219条1項・293条1項
掲載時期: 株券提出日(新株予約権証券提出日)の1か月前までに公告

オンラインお申込み


Eメール・FAX・郵送お申込み


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10.効力発生日変更公告

公告方法: 「定款所定」
根拠条文: 780条2項・781条2項・790条2項・793条2項
掲載時期: 変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日まで

オンラインお申込み


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合併公告

吸収合併とは合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させることをいいます。(会社法2条27号)

吸収合併の手続きには基本的に以下の手順が必要となります。
  1. 合併契約の締結(会社法748条)
    合併契約には、効力発生日、存続会社が消滅会社の株主に対して交付する対価等、会社法に定める事項を定める必要があります。(会社法749条)
  2. 合併に関する書類の事前設置(会社法782条、794条)
  3. 合併の効力発生日の前日までに合併当事者会社の株主総会において特別決議による合併契約の承認(会社法783条、795条)
    ※ 簡易合併(会社法796条)、略式合併(会社法784条)の場合は株主総会決議不要。
  4. 反対株主等の株式買取請求(会社法785条、797条)
  5. 合併の通知・公告(債権者保護手続)(会社法789条、799条)
  6. 登記手続(会社法921条)
  7. 合併経過報告書の備置き(会社法801条)

債権者保護手続

合併は、各当事会社の会社債権者にも重大な影響を及ぼす可能性があるので、合併をする際は債権者に対し、合併に対し異議を述べる機会を与える必要があります。これを債権者保護手続といいます。(会社法789条、799条)

合併する当事会社は、債権者に対して、
  1. 吸収合併等をする旨
  2. それぞれの会社等の商号及び住所
  3. 全当事会社(株式会社に限る)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの (記載方法はこちら
  4. 債権者が一定の期間内(1ヵ月を下ることは出来ない)に異議を述べることが出来る旨を官報に公告し、かつ知れたる債権者に対し個別に催告をする必要があります。(会社法789条1項、2項、799条1項、2項)
※ 債権者保護手続きは、債権者異議申述期間の関係から、効力発生日の遅くとも1ヵ月以上前に開始する必要があります。

(掲載例1)

なお、計算書類に関する事項(決算公告)を定款所定の公告方法で開示していない会社は、合併公告と同時に最終事業年度の決算公告も掲載する必要があるのでご注意ください。

(掲載例2)

個別催告を省略する方法(ダブル公告)

定款所定の公告方法が日刊紙に掲載又は電子公告である場合は、官報と定款所定の公告方法に合併公告を掲載(ダブル公告)することで、債権者への個別催告を省略することができます。(会社法789条3項、799条3項)
 個別催告を行うべき債権者の数が非常に多いような場合、ダブル公告による方法が催告漏れによる手続き違背のリスクがなく、手続きとして簡便です。

消滅会社の株券等提出公告 

合併消滅会社が株券発行会社である場合、新株予約権証券や新株予約権付社債券を発行している場合には、合併につき株券等提出公告をし、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければなりません。(会社法219条1項)なお、株券発行会社であっても、実際に発行していなければ、公告をする必要はありません。(会社法219条1項但書)

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