2024年9月12日書籍
書籍販売 休業日のご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら当社棚卸に伴う書籍販売の休業日を下記の通りご案内申し上げます。
令和6年 9 月30 日(月)
官報の販売および公告掲載につきましては通常営業となります。
書籍販売は10月1日(火)より通常営業いたします。
何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
2024年7月4日書籍
期間限定販売 凹版画 富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」 受注生産品


新千円札の絵柄に採用された富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」の凹版画(国立印刷局製造)を期間限定販売中(2024年8月29日木曜日受注分まで)
詳細・ご注文はこちらから
※受注生産品のため、お届けにはお時間をいただきます。またご注文後のキャンセル・返品はできません。
2024年7月4日書籍
弊社の海外事業がメディアに取り上げられました。
7月3日(水)新札発行に伴い、WEB配信のメディアにて弊社の活動内容が取り上げられました。
株式会社かんぽうは、社会貢献活動の一環として ネパールでみつまた栽培の支援を続けています。 ネパールの高原ではもともと「みつまた」が自生していました。それを効率よく栽培、生産から和紙の原料への加工を指導し、ネパール山間の多くの村々の発展に協力しています。 また2016 年より株式会社かんぽうはJICA から採択を受けネパールでの活動を行っています。
2024年4月30日書籍
令和6年春の叙勲が発表されました
春の叙勲が発表になり 4月30日 号外 第106号に掲載されております。(715円 税込)
ご注文はこちらから
2024年4月11日書籍
特定不能土地等管理者による供託公告・特定社団等帰属土地等管理者による供託公告について
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に関わる公告のひな型を掲載いたしました。
<表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第二十八条第二
項の規定に基づく公告>
<表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第三十条第二項で
準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく公告>
※裁判所の審判書記載内容等により、公告内容は変化する可能性がございます。
実情にあわせて作成ください。
ご依頼の際は官報公告等掲載申込書とともに
原稿をご提出ください。
Eメール koukoku@kanpo.net まで
掲載料金 会社関係(上記以外)の箇所をご覧ください。
当該公告掲載についてのご依頼やお見積りのご相談を承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらまで
TEL 06-6443-2174 FAX 06-6443-2175 (公告課直通)
2023年9月20日書籍
書籍販売ページURLの変更についてのご案内
8/25 に実施いたしました書籍販売ページのリニューアルに伴い、
旧URL(book.kanpo.net)が、新URL(kanpo.net/book)へ変更となっております。
旧URLへアクセスするとエラー表示となる場合がございます。
お客様へは大変ご迷惑をお掛けいたしますが、お気に入り登録等の変更をお願い申し上げます。
ご不明な点は担当者までお問合せ下さい。
担当:塩野・辰巳
TEL:06-6443-2171
2023年8月17日書籍
JICA-SDGs パートナーに継続認定されました。
独立行政法人国際協力機構(以下、JICA)より、『JICA-SDGsパートナー』に認定されました。
JICA-SDGsパートナー制度とは、日本政府(SDGs推進本部)が決定するSDGs実施指針やSDGsアクションプランの一層の進展を目的としてJICAが創設したもので、JICAとともにSDGsの達成に取り組んでいる企業をパートナーとして認定しています。
弊社では、2015年にJICAでのネパール国「みつまた」の栽培・加工技術の導入に係る案件化調査に採択され、生産候補地にかかる情報収集、 生産者会議の実施等を通じて、弊社が提案する製品及び技術の現地適合性の確認を行い、ODAを通じた提案 製品・技術の現地活用可能性およびビジネス展開にかかる検討を行ってまいりました。
2017年には、同じくネパール国において森林利用グループに対する「みつまた」の栽培・加工技術に係る普及・実証事業が採択され、2019年から継続して事業を実施しています。
株式会社かんぽうは、これからもSDGs(持続可能な開発目標をもとに、ターゲットを明確にし、目標を達成する)に基づいた取り組みを実施してまいります。
現地生産者会議
みつまた加工作業
2023年6月23日書籍
弊社電気設備工事によるFAX等受電停止期間のご案内
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社内におきまして電気設備工事を実施いたします。
これに伴い、下記期間FAX等の受電が停止いたしますのでご案内申し上げます。
●工事期間●
2023年6月24日(土) 8:00 ~ 2023年6月24日(土) 16:00
注)終了時間は変更の可能性がございます
お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、
ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
問い合わせ先:代表TEL 06-6443-2171(平日9:00~17:00)
2023年4月12日書籍
「所有者不明土地管理人」「所有者不明建物管理人」・「管理不全土地管理人」「管理不全建物管理人」・「不在者財産管理人」・「相続財産管理人」・「特定不能土地等管理者」「特定社団等帰属土地等管理者」が掲載する供託公告についてのお知らせ
民法の一部が改正されたことに伴い、令和5年4月1日から所有者不明土地管理人等は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令等の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令等の対象とされた土地等の所在地の供託所に供託することができることとなり、供託をしたときは、その旨を官報で公告しなければならないこととなりました。
ひな型を掲載いたしましたのでご利用ください。
<非訟事件手続法第90条第8項に基づく公告>
所有者不明土地管理人による供託公告
<非訟事件手続法第90条第16項に基づく公告>
所有者不明建物管理人による供託公告
<非訟事件手続法第90条第8項及び第16項に基づく公告>
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン1) 対象の土地と建物が同住所で管理人も同一の場合
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン2) 対象の土地と建物の住所は異なるが管理人は同一の場合
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン3) 対象の土地と建物が同住所で管理人が異なる場合
所有者不明土地及び建物管理人による供託公告(パターン4) 対象の土地と建物の住所、管理人が異なる場合
<非訟事件手続法第91条第5項に基づく公告>
管理不全土地管理人による供託公告
<非訟事件手続法第91条第10項に基づく公告>
管理不全建物管理人による供託公告
<非訟事件手続法第91条第5項及び第10項に基づく公告>
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン1) 対象の土地と建物が同住所で管理人も同一の場合
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン2) 対象の土地と建物の住所は異なるが管理人は同一の場合
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン3) 対象の土地と建物が同住所で管理人が異なる場合
管理不全土地及び建物管理人による供託公告(パターン4) 対象の土地と建物の住所、管理人が異なる場合
<家事事件手続法第146条の2第2項に基づく公告>
不在者財産管理人による供託公告
<家事事件手続法第146条の2第2項(同法第190条の2第2項において準用する場合)に基づく公告>
相続財産管理人による供託公告
<非訟事件手続法第90条第8項及び第91条第5項に基づく公告>
その他供託公告(パターン1) ※定型文はございません。
<非訟事件手続法第90条第8項及び第91条第10項に基づく公告>
その他供託公告(パターン2) ※定型文はございません。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に関わる公告
<表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第二十八条第二
項の規定に基づく公告>
<表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第三十条第二項で
準用する同法第二十八条第二項の規定に基づく公告>
※裁判所の審判書記載内容等により、公告内容は変化する可能性がございます。
実情にあわせて作成ください。
ご依頼の際は官報公告等掲載申込書とともに
原稿をご提出ください。
Eメール koukoku@kanpo.net まで
掲載料金 会社関係(上記以外)の箇所をご覧ください。
当該公告掲載についてのご依頼やお見積りのご相談を承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらまで
TEL 06-6443-2174 FAX 06-6443-2175 (公告課直通)
2023年4月6日書籍
「限定承認公告」及び「相続債権者受遺者への請求申出の催告」のひな型の変更について
民法等の一部を改正する法律(法律第24号)が、令和5年4月1日より施行となり、
「限定承認公告」及び「相続債権者受遺者への請求申出の催告」における、
「相続財産管理人」は「相続財産清算人」となりますので、お知らせいたします。
1 限定承認公告(改正後民法936条)
「相続財産管理人」は「相続財産清算人」となります。
なお、「限定承認者」の場合は、「限定承認者」のまま、変更はございません。
2 相続債権者受遺者への請求申出の催告(改正後民法957条)
「相続財産管理人」は「相続財産清算人」となります。
また、「裁判所による相続財産管理人の選任の公告があった後二箇月以内に相続人の
あることが明らかにならなかったときは」という規定がなくなるため、裁判所による
「相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告」の公告後であれば、「相続債
権者受遺者への請求申出の催告」を公告できるようになります。
相続債権者受遺者への請求申出の催告 ひな型 相続債権者受遺者への請求申出の催告 新旧対照
※新法適用の『相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告』の裁判所公告を経た場合が
相続財産清算人の肩書きの対象となります。
※公告文中の期間の文言について
本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。
→ 2箇月以上の期間や特定日を期限として定めることも可能です。
例)本公告掲載の翌日から三箇月以内に
令和●年●月●日までに
(特定日の場合は、本公告掲載の翌日からの一文は削除となります。)