2026年5月12日公告
所有者不明専有部分管理人による供託公告、管理不全専有部分管理人による供託公告、管理不全共用部分管理人による供託公告、管理不全専有部分及び共用部分管理人による供託公告(2パターン)の案内
建物の区分所有等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、令和8年4月1日から、所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができることとなり、供託をしたときは、その旨を官報で公告しなければならないこととなりました。
ひな型を掲載いたしましたのでご利用ください。
<建物の区分所有等に関する法律第87条第8項に基づく公告>
所有者不明専有部分管理人による供託公告
<建物の区分所有等に関する法律第88条第5項に基づく公告>
管理不全専有部分管理人による供託公告
<建物の区分所有等に関する法律第88条第10項に基づく公告>
管理不全共用部分管理人による供託公告
<建物の区分所有等に関する法律第88条第5項及び第10項に基づく公告>
管理不全専有部分及び共用部分管理人による供託公告 対象の専有部分と共用部分の管理人が同一の場合
管理不全専有部分及び共用部分管理人による供託公告 対象の専有部分と共用部分の管理人が異なる場合
※裁判所の審判書記載内容等により、公告内容は変化する可能性がございます。
実情にあわせて作成ください。
ご依頼の際は官報公告等掲載申込書とともに
原稿をご提出ください。
Eメール koukoku@kanpo.net まで
掲載料金 会社関係(上記以外)の箇所をご覧ください。
当該公告掲載についてのご依頼やお見積りのご相談を承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらまで
TEL 06-6443-2174 FAX 06-6443-2175 (公告課直通)



