特定目的会社の計算に関する規則 第五編 計算書類の公告等
第二章 計算書類の要旨の公告
第一節 総則
第72条 法第104条第6項 の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。
第二節 貸借対照表の要旨
(貸借対照表の要旨の区分)
第73条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
(資産の部)
第74条 資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。この場合において、特定資産の部は適当な項目に区分するとともに、その他の資産の部は次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
2 特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 投資その他の資産
4 前二項のほか、資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、当該項目に係る資産の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
(負債の部)
第75条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
2 負債の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
4 前二項のほか、負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
(純資産の部)
第76条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 社員資本
二 評価・換算差額等
三 新優先出資引受権
2 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第6号及び第7号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 特定資本金
二 優先資本金
三 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金
四 優先出資申込証拠金又は優先出資払込金
五 剰余金
六 自己特定出資
七 自己優先出資
3 前項第2号、第4号及び第7号に掲げる項目については、内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。
4 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 任意積立金
二 当期未処分利益又は当期未処理損失
5 前項第1号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
(貸借対照表の要旨への付記事項)
第77条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第104条第6項 の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
第三節 損益計算書の要旨
第78条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 営業収益
二 営業費用
三 営業外収益
四 営業外費用
五 特別利益
六 特別損失
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第4号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第5号又は第6号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
4 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 損益計算書の要旨の各項目は、特定目的会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
6 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第7号及び第8号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
一 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
二 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
三 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
四 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
五 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
六 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
七 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
八 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
九 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
十 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額
第四節 雑則
(金額の表示の単位)
第79条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
(表示言語)
第80条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。